利用者負担の原則
利用者負担項目
- ◎消耗品が必要なもの
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機器運用に消耗品が必要な時は、年間最低金額を定めず、必要と思われた時に、部門会議で審議し、
部門会議構成委員の了承の上、利用者負担を実施することができる。
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原則として、現像装置やプリンターなど計数できる物は1枚当たりのコストとし、 分析機など継続して使用する物については時間当たりのコストとして徴収する。
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i.以外のものについては、利用者負担額の変更を、部門会議で提案し委員の承認の上、利用者に通知すれば変更できる。
また、その実施時期は、前回の振替日まで、遡って徴収することができるものとする。
実施時期
- 1) 新規利用者負担について
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上記『■利用者負担項目』の各条件に該当する項目が新たに生じた場合は、
部門会議で審議し、会議にて承認された日付をもって、実施される。
- 2) 料金の改定について
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- 利用者負担が購入原価で設定されていることを利用者に通知しているものについては、
部門会議の議を経なくても、全教室に改訂料金を周知徹底した後、改訂することができる。
- i.以外のものについては、利用者負担額の変更を、部門会議で承認の上、通知すれば変更できる。
また、その実施時期は、前回の振替日まで、遡って徴収することができるものとする。
機器使用料の設定された機器が更新された場合
原則として、自動的に更新前機器の使用料を継承する。
料金の改定は、上記
『■実施時期 ? 2) 料金の改定について』に準ずる
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