水道法に基づく水質基準に関する省令 |
(平成14年3月27日公布厚生労働省令第43号同年4月1日施行) |
項 目 名 |
基 準 値 |
備 考 |
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健 康 に 関 連 す る 項 目 |
1 |
一般細菌 |
1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
病原生物 |
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2 |
大腸菌群 |
検出されないこと。 |
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3 |
カドミウム |
0.01mg/L以下であること。 |
無機物質・重金属 |
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4 |
水銀 |
0.0005mg/L以下であること。 |
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5 |
セレン |
0.01mg/L以下であること。 |
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6 |
鉛 |
0.01mg/L以下であること。 |
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7 |
ヒ素 |
0.01mg/L以下であること。 |
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8 |
六価クロム |
0.05mg/L以下であること。 |
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9 |
シアン |
0.01mg/L以下であること。 |
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10 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/L以下であること。 |
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11 |
フッ素 |
0.8mg/L以下であること。 |
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12 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下であること。 |
一般有機 化学物質 |
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13 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下であること。 |
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14 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.02mg/L以下であること。 |
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15 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下であること。 |
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16 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下であること。 |
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17 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下であること。 |
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18 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下であること。 |
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19 |
トリクロロエチレン |
0.03mg/L以下であること。 |
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20 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下であること。 |
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21 |
クロロホルム |
ト リ ハ ロ 類 |
0.06mg/L以下であること。 |
消毒 副生成物 |
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22 |
ジブロモクロロメタン |
0.1mg/L以下であること。 |
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23 |
ブロモジクロロメタン |
0.03mg/L以下であること。 |
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24 |
ブロモホルム |
0.09mg/L以下であること。 |
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25 |
総トリハロメタン |
0.1mg/L以下であること。 |
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26 |
1,3-ジクロロプロペン(D-D) |
0.002mg/L以下であること。 |
農薬 |
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27 |
シマジン(CAT) |
0.003mg/L以下であること。 |
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28 |
チウラム |
0.006mg/L以下であること。 |
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29 |
チオベンカルブ(ベンチオカーブ) |
0.02mg/L以下であること。 |
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水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 す る 項 目 |
30 |
亜鉛 |
1.0mg/L以下であること。 |
色 |
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31 |
鉄 |
0.3mg/L以下であること。 |
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32 |
銅 |
1.0mg/L以下であること。 |
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33 |
ナトリウム |
200mg/L以下であること。 |
味覚 |
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34 |
マンガン |
0.05mg/L以下であること。 |
色 |
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35 |
塩素イオン |
200mg/L以下であること。 |
味覚 |
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36 |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) |
300mg/L以下であること。 |
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37 |
蒸発残留物 |
500mg/L以下であること。 |
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38 |
陰イオン界面活性剤 |
0.2mg/L以下であること。 |
発泡 |
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39 |
1,1,1-トリクロロエタン |
0.3mg/L以下であること。 |
臭い |
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40 |
フェノール類 |
フェノールとして0.005mg/L以下であること。 |
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41 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
10mg/L以下であること。 |
味覚 |
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42 |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること。 |
基礎的 性状 |
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43 |
味 |
異常でないこと。 |
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44 |
臭気 |
異常でないこと。 |
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45 |
色度 |
5度以下であること。 |
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46 |
濁度 |
2度以下であること。 |
(備 考) 残留塩素 水道法施行規則 (平成4年12月21日厚生省令第70号) 第16条 (衛生上必要な措置) 抄 3 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上 保持するように 塩素消毒すること。−以下略− |