払込取扱票により指定金融機関からお振込いただく場合
- 払込取扱票により上記の指定金融機関の本?支店窓口でお振込をお願いいたします。
- 払込取扱票は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能付きATMでもご利用いただけますが、高知銀行、四国銀行のATMでは取扱いできませんので、ご注意ください。
- 振込手数料は不要(188足球直播_篮球比分¥体育官网が負担)となっておりますので、金額欄には寄附金額をご記入ください。
お振込先 |
受取人口座名義:国立大学法人188足球直播_篮球比分¥体育官网 指定金融機関: ?ゆうちょ銀行 振替口座 口座記号番号 01660-4-94284 ?高知銀行 朝倉支店 普通 口座番号 3011955 ?四国銀行 朝倉支店 普通 口座番号 5108048 |
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お振込先 |
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受取人口座名義:国立大学法人188足球直播_篮球比分¥体育官网 指定金融機関: ?ゆうちょ銀行 振替口座 ?口座記号番号 01660-4-94284 ?高知銀行 朝倉支店 普通 ?口座番号 3011955 ?四国銀行 朝倉支店 普通 ?口座番号 5108048 |
個人からのご寄附 |
寄附金額が2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得の40%を上回る場合は、40%が限度となります。(所得税法第78条第2項第2号)
所得税の軽減額=(寄附金額※1 -2,000円)×所得税の税率
※1 総所得額の40%を限度
さらに、寄附された翌年の1月1日に高知県及び高知市にお住まいの方は、県民税及び市民税の寄附金税額控除を受けることができます。2千円を超え総所得額の30%までの寄附金額に対し、県民税は4%、市民税は6%を乗じた額が控除されます。(高知県税条例、高知市税条例)
個人住民税の軽減額
?県民税=(寄附金額※2 -2,000円)×4% ?市民税=(寄附金額※2 -2,000円)×6% ※2 総所得額の30%を限度
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法人からのご寄附 | 寄附金の全額を損金に算入できます。(法人税法第37条第3項第2号) |