高等教育の修学支援新制度について(授業料等減免+給付奨学金)

1.概要

 2020年4月から「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、留学生を除く学部学生を対象とした新しい修学支援制度が始まりました。
 本制度で支援対象となった学生は、授業料が減免され、日本学生支援機構より奨学金が給付されます。
 この制度による支援を受けるには、まず日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、採用されることが必要です。採用された奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定します。(支援額は世帯収入等に応じた支援区分により決まります。)

 

 制度の概要について

 文部科学省「特設サイト」(学びたい気持ちを応援します)リンク

 https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm

 JASSO特設サイト

 日本学生支援機構(JASSO)の「特設サイト」リンク

 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

 

2.申請資格

 次のⅠ~Ⅲのすべてに該当する方が支援対象です。大学院生、私費外国人留学生は支援対象外です。

(注1) 外国籍の方は、下記「Ⅲ.その他の基準」「(2)在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)」に該当する方のみ支援対象となります。

Ⅰ.家計基準(収入基準?資産基準)

(1) 収入基準(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生)

 以下の支援区分(第Ⅰ区分~第Ⅳ区分)のいずれかに該当すること

 【第Ⅰ区分】本人と生計維持者(原則父母:以下同じ)の市町村民税所得割が非課税(※1)

 【第Ⅱ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満

 【第Ⅲ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満

 【第Ⅳ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満(※3)

 (※1)ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。

 (※2)支給額算定基準額★1=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)★2(100円未満切り捨て)

 (※3)年収600万円程度までの世帯のうち、生計維持者の扶養する子供(本人を含む)が3人以上いる世帯が対象となります。

 ★1 市町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式に関わらず、支給額算定基準額が0円となります。

 ★2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額となります。

 ※自分が本制度の対象か否かは日本学生支援機構のサイトから確認できます。

  支給額等が試算できるので必ず申請前に家族と確認してください。

  日本学生支援機構 進学資金シミュレーター

  https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/

 

(2)資産基準

 資産の合計額が下記の基準額を超える場合は、支援対象となりません。

 本人と生計維持者(原則父母)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人の場合は1,250万円未満)

 ※対象となる資産の範囲は以下のとおりで、土地?建物等の不動産は対象となりません。また、住宅ローン等の負債相殺することはできません。

 ?現金及びこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金?銀等)

 ?預貯金(普通預金、定期預金等)及び有価証券(株式、国債、社債、地方債等)

 

Ⅱ.学力基準

 (2年生以上の学生)※編入学者を含む

 学業成績が次のいずれかに該当する必要があります。

 ア GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること

 イ 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

 (「標準単位数」=(卒業に必要な単位数÷修業年限)×申請者の在学年数)

 (学部入学者)

 以下のいずれかに該当する必要があります。

 ア 高等学校等における評定平均値が 3.5 以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること

 イ 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること

 ウ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

 

.その他の基準

(1)大学への入学時期等に係る基準

詳細は「高校等の卒業から申請までの期間に関する要件」(資料7の「在学採用」)を参照してください。

 (2)在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)

  外国籍の方は、次の①~④のいずれかに該当する方のみ支援対象となります。

  ①法定特別永住者

  ②在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である方

  ③在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある方

  ④在留資格が「家族滞在」であって、「日本の小学校等、中学校等及び高等学校を卒業(修了)していること」又は、「小

学校等を卒業する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等及び高等学校等を卒業していること」のいずれかに該当し、かつ、日本に定着して就労する意思がある方

 

3.申請期間

 授業料等減免と日本学生支援機構奨学金のそれぞれで、新規申請が必要です。
1.予約採用
 高等学校在学中等に日本学生支援機構給付奨学金の予約採用手続きをし、採用候補者に決定している方は、入試合格者に本学から送付しています「入学者の手引」でご案内していますので、ご確認ください。
2.在学採用
 一次採用(春):4月上旬頃          二次採用(秋):9月上旬頃
※詳しい申請期間、手続き等については、日本学生支援機構から通知がありましたら、KULAS(188足球直播_篮球比分¥体育官网生がインターネットを利用して閲覧する就学支援システムのこと)等により案内を掲示します。
※給付奨学生に採用になった方は、 4月?10月に実施する日本学生支援機構の「在籍報告」の提出が必要です。

4.決定時期及び通知方法

1.授業料等減免について
 ①決定時期 
  第1学期7月下旬(予定)     第2学期1月中旬(予定)
 ②結果通知方法
  KULASより申請者へ通知します。

  ※新入生で入学料減免の結果を併せて通知する方は、郵送により通知します。

2.日本学生支援機構給付奨学金について

 ①決定時期
  一次採用(春):7月頃          二次採用(秋):12月頃
 ②結果通知方法

採用決定になった方には、奨学金が振り込まれます。原則、毎月11日(ただし、4月は21日、5月は16日)。奨学金が振り込まれた方には、採用についての書類が日本学生支援機構から本学へ届きます。届き次第、KULASより申請者へ通知をします。
 

5.不許可者等の授業料等の納入方法

 一部免除又は不許可となった方は、決定通知の日から起算して21日以内に所定の額を納入しなければなりません。納入方法を確認のうえ、減免されなかった授業料等をすみやかに納付してください。

 

6.提出及び問い合わせ先

朝倉キャンパス

  学務部 学生支援課 経済支援係

  〒780-8520 高知市曙町二丁目5番1号

 (授業料等減免担当)TEL:088-844-8146 

           (奨学金担当)TEL:088-844-8565、088-844-8095

                    FAX:088-840-4134

 

岡豊キャンパス

  学生課 学生支援係(授業料等減免及び奨学金担当)

  〒783-8505 南国市岡豊町小蓮

  TEL:088-880-2268  FAX:088-880-2264

 

物部キャンパス

  物部総務課 学務室 学生支援係(授業料等減免及び奨学金担当)

  〒783-8502 南国市物部乙200

  TEL:088-864-5116  FAX:088-864-5200

 

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