国立大学法人生命科学研究機器施設協議会施設間相互支援サービス実施規約
(趣旨)
- 第1条
- 本事業を、国立大学法人生命科学研究機器施設協議会施設間相互支援
サービス(以下「施設間相互支援サービス」)と称する。
- 第2条
- 本実施規約は、国立大学法人生命科学研究機器施設協議会(以下「協
議会」という)規約第4 条に掲げる事業の一つである相互協力として、
協議会会員の利用者が協議会に参加する他大学の会員のサービスを利
用できるようにするためのものである。
- 第3条
- 施設間相互支援サービスは、各会員が自主的に決定した事項にのみ限
定されるものであり、各会員に一定の義務を課するものではない。
(実施)
- 第4条
- 会員は、施設間相互支援サービスに提供可能なサービス(以下「提供
サービス」)を他の会員に公開する。
- 第5条
-
提供サービスを公開した会員(以下「提供会員」)は、提供サービスの
追加、変更、削除、ならびにその利用条件等についての情報を速やか
に他の会員に知らせる。
-
2 利用条件等とは、提供サービスの種類、利用方法、
利用料金、提供時期等をいい、提供会員が定める。
- 第6条
-
提供サービス利用者が所属する会員(以下「利用会員」)は、その利用
状況を把握し、提供会員および利用者への利便を図ることとする。
- 第7条
-
施設間相互支援サービスの利用は、会員相互の信頼の下に行われるも
のであり、利用によって生じた問題等については協議会を通じて友好
的に解決を図る。
- 第8条
- 施設間相互支援サービスは当該年度の協議会当番校が統括する。
-
2 当番校が施設間相互支援サービスを統括する期間は、前年度の協議
会会議の翌日から、当該年度の協議会会議の日までとする。
(利用料金)
- 第9条
- 提供会員は、第5 条に基づき、利用者に対し利用料金の請求ができる。
- 第10条
- 第10条 利用者は、請求があった場合は速やかに利用料金を提供会員に支払う。
(その他)
- 第11条
- 本規約の改廃については協議会規約第7 条に準ずる。
- 第12条
- この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規約は、平成23 年11 月11日より施行する。
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