国立大学法人生命科学研究機器施設協議会施設間相互支援サービス実施規約

(趣旨)

第1条
本事業を、国立大学法人生命科学研究機器施設協議会施設間相互支援 サービス(以下「施設間相互支援サービス」)と称する。
第2条
本実施規約は、国立大学法人生命科学研究機器施設協議会(以下「協 議会」という)規約第4 条に掲げる事業の一つである相互協力として、 協議会会員の利用者が協議会に参加する他大学の会員のサービスを利 用できるようにするためのものである。
第3条
施設間相互支援サービスは、各会員が自主的に決定した事項にのみ限 定されるものであり、各会員に一定の義務を課するものではない。

(実施)

第4条
会員は、施設間相互支援サービスに提供可能なサービス(以下「提供 サービス」)を他の会員に公開する。
第5条
提供サービスを公開した会員(以下「提供会員」)は、提供サービスの 追加、変更、削除、ならびにその利用条件等についての情報を速やか に他の会員に知らせる。
2 利用条件等とは、提供サービスの種類、利用方法、 利用料金、提供時期等をいい、提供会員が定める。
第6条
提供サービス利用者が所属する会員(以下「利用会員」)は、その利用 状況を把握し、提供会員および利用者への利便を図ることとする。
第7条
施設間相互支援サービスの利用は、会員相互の信頼の下に行われるも のであり、利用によって生じた問題等については協議会を通じて友好 的に解決を図る。
第8条
施設間相互支援サービスは当該年度の協議会当番校が統括する。
2  当番校が施設間相互支援サービスを統括する期間は、前年度の協議 会会議の翌日から、当該年度の協議会会議の日までとする。
(利用料金)
第9条
提供会員は、第5 条に基づき、利用者に対し利用料金の請求ができる。
第10条
第10条 利用者は、請求があった場合は速やかに利用料金を提供会員に支払う。

(その他)

第11条
本規約の改廃については協議会規約第7 条に準ずる。
第12条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規約は、平成23 年11 月11日より施行する。

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