国立大学法人生命科学研究機器施設協議会施設間相互支援サービスに関する申し合わせ事項

  1. 本申し合わせ事項は、国立大学法人生命科学研究機器施設協議会施設間相 互支援サービス(以下「施設間相互支援サービス」)を実施する際、 規約第12 条に則り、規約に記載されていない事項 について定めるものである。
  2. 施設間相互支援サービスの利用者は、原則として各会員の登録利用者とする。
  3. 利用者は前項に関する事項について提供会員と事前協議の上、提供サービ スを利用する。事前協議には、試料ならびに分析結果の取扱いに関する事 項が含まれる。
  4. 提供サービスは、その会員のサービス提供の有無にかかわらず、全ての会員が利用できる。
  5. 提供会員および利用会員は、施設間相互支援サービスの利用実績について、当番校に報告する。
  6. 規約第8条で定める統括業務として、当番校は提供会員および利用会員 から報告された施設間相互支援サービスの利用実績を集計し、全会員に報告する。
  7. 本協議会において、施設間相互支援サービスのウェッブページを設置し、 施設間相互支援サービスに関する情報を、会員に対し提供することとする。
  8. 会員は自身のウェッブページに施設間相互支援サービスのページ、または それに準ずるページを設定し、提供サービスに関する情報提供を行うとと もに、前述の施設間相互支援サービスのウェッブページとの連携を図る。
  9. この申し合わせ事項は、平成23 年11 月11 日より実施する。

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