国立大学法人生命科学研究機器施設協議会施設間相互支援サービスに関する申し合わせ事項
-
本申し合わせ事項は、国立大学法人生命科学研究機器施設協議会施設間相
互支援サービス(以下「施設間相互支援サービス」)を実施する際、
規約第12 条に則り、規約に記載されていない事項
について定めるものである。
-
施設間相互支援サービスの利用者は、原則として各会員の登録利用者とする。
-
利用者は前項に関する事項について提供会員と事前協議の上、提供サービ
スを利用する。事前協議には、試料ならびに分析結果の取扱いに関する事
項が含まれる。
-
提供サービスは、その会員のサービス提供の有無にかかわらず、全ての会員が利用できる。
-
提供会員および利用会員は、施設間相互支援サービスの利用実績について、当番校に報告する。
-
規約第8条で定める統括業務として、当番校は提供会員および利用会員
から報告された施設間相互支援サービスの利用実績を集計し、全会員に報告する。
-
本協議会において、施設間相互支援サービスのウェッブページを設置し、
施設間相互支援サービスに関する情報を、会員に対し提供することとする。
-
会員は自身のウェッブページに施設間相互支援サービスのページ、または
それに準ずるページを設定し、提供サービスに関する情報提供を行うとと
もに、前述の施設間相互支援サービスのウェッブページとの連携を図る。
-
この申し合わせ事項は、平成23 年11 月11 日より実施する。
ページの先頭へ戻る